秘密保持契約書
〇〇〇株式会社 (以下、「甲」という。)と、テクノロジー・インターナショナル・ジャパン株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲の製品の海外製品安全申請業務(以下、「本件業務」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。
第1条(定義)
本契約における秘密事項とは、書面、口頭または記憶媒体等の開示方法を問わず、甲から乙に開示された一切の知識及び情報をいう。ただし、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。
- 甲より開示を受けた時点において既に公に知らしめられているもの
- 甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったもの
- 甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、または秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの
第2条(秘密保持義務)
- 乙は、前条による秘密事項を海外製品安全査定・試験機関以外のいかなる第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲より書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
- 前項の事前に甲より書面による承諾を得た場合であっても、乙は、当該第三者が本契約上の乙の義務と同等の義務を甲に対して負う旨を確約する書面を甲に提出するものとし、 甲がこれを受理するまでは、当該第三者に対し前条の秘密事項を開示しないものとする。
- 当該第三者に秘密事項を開示した後は、乙は当該第三者と連帯して甲に対してかかる義務の履行につき責任を有するものとする。
第3条(事故報告)
乙は、秘密情報に関し、前条に違反し、又は違反するおそれがある事態が生じたと判断するときは、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示を仰がなければならない。
第4条(監査)
乙は、甲より秘密情報の取り扱いの状況について報告を求められた時は、遅滞なくその状況を文書等により報告しなければならない。
第5条(使用目的)
乙は、本契約により開示される秘密事項を本件業務の目的のためにのみ使用し、それ以外の目的には一切使用しないものとする。
第6条(開示の範囲)
乙は、第1条により開示された秘密事項を、乙と海外製品安全査定・試験機関の役員または従業員であって本件業務に従事し業務遂行上当該秘密事項を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとする。乙は、それら当該役員または従業員に対して本契約で定めた事項については、その義務を遵守させるものとする。
第7条(複写・返却)
- 乙は、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類、または記憶媒体等を本件業務以外の目的には複製又は複写しないものとする。ただし、乙は事前に甲より書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
- 本契約が終了・解約されたとき、中止・中断されたとき、または甲から要請があったときは、甲の秘密事項である文書、図面、その他書類、または記憶媒体等を、その写しと共に全て甲に引渡すか、甲の了解のもとに破棄するものとする。破棄した場合において、甲の請求があったときは、遅滞なく破棄に関する証明書を提出するものとする。
第8条(損害金)
乙または海外製品安全査定・試験機関に起因する事由により、甲の秘密事項が漏洩したことにより甲が損害を被った場合には、甲は乙に対し直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において、損害賠償を請求できるものとする。但し、本契約の義務の履行につき乙に懈怠のなかったことを乙が証明した場合はこの限りでない。
第9条(有効期間)
- 本契約の有効期間は、本件業務完了時までとする。ただし、本件業務が解約、若しくは中止された場合は、その時点をもって契約期間は終了するものとする。
- 本契約第2条から第6条の規定は、本契約終了後も5年間有効に存続するものとする。
平成 年 月 日