CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。CEマークを貼付するためには、認証権限の与えられた公認機関(ノーティファイドボディ)に指令の要求事項に適合しているかの判定を依頼するのが有効です。
CEマークはなぜ作られたのか?~経緯と目的~ CEマークの制定以前は、EU加盟諸国で個別の規格基準を設けて製品の品質や安全性を保証していましたが、EU市場を統合し流通の自由化を実現するうえで障壁となっていました。
加盟国同士の垣根を低くし、EU市場の活性を促す EUは、技術的な貿易障壁を撤廃するため、製品の安全性と品質についてEU加盟国で異なっていた規格を統一し、安全性が保証された製品の円滑な流通を目指す「技術的調和と標準に関するニューアプローチ議決」が採択(1985年)。この議決を受けて、EU市場で統一する安全要求基準を規定したEU指令を定め、加盟国はこれに合わせて安全法規を整備し共通の安全基準が規定されました。
この製品の安全・品質など規制統一に関する指令を「ニューアプローチ欧州指令」と呼び、この指令の要求事項を満たした印として製品に貼りつけるものとして、CEマークが制定されたのです。 EU領内で流通する全ての製品は、このニューアプローチ指令の対象となり、一つの製品に複数の指令が該当する場合があります。(コンピュータ付工作機械であれば機械指令、EMC指令、低電圧指令に該当します)。
製品の輸出の際にCEマークの添付が必要な国は以下の通りです。EEA(EU+EFTA)の32か国以外にトルコも必要です。
EU(28か国)
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、アイルランド、デンマーク、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランド、スウェーデン、ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロベニア、スロバキア、エストニア、ラトビア、リトアニア、キプロス、マルタ、ルーマニア、ブルガリア、クロアチア
EFTA(4か国):スイス、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン公国
加盟候補国:トルコ、バルカン半島諸国